最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1479 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人坂元義雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。職権で調査するに、第一審判決には、日本住宅公団法三〇条、
一九条を摘示しない違法があり、また原判決には、これを看過した違法があるが、
いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年九月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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